はじめに
確定申告ってイヤな響きです。
確定申告が必要な人は主に個人事業を営んでいる人など。
たいてい、事業を始める人は個人事業からスタートし、規模を大きくするために法人化します。
な訳で、確定申告が必要な方というのはおそらく事業を開始してまだ5年も経っていない人がほとんどだと思います。
確定申告の進め方を本やインターネットで調べるといかに節税を徹底するかに照準を合わせています。
もちろん、余計なお金を払うのは誰しもイヤでしょう。
節税を徹底するために必要以上に神経を使いすぎるのは良くありません。
支出を減らすのは事業主として当然ですが、そもそも目的がはっきりとしていない節税は意味がありません。
、、、というのも節税は計画ありきだからです。
計画???
そうです今後の事業計画によって申告のやり方が決まるのです。
だいたい、ヒトの事業意欲は、大まかに次の2パターンに別れます。
①事業はずーっと今の体制でのんびりやりたい
②事業を大きくして社長業をやりたい
①の場合、節税を追求して支払いを少なくすべきでしょう。
しかし、②の場合は違います。
大まかに言うと、税金をいっぱい払いましょう。
なぜ??
税金をいっぱい払う=儲かっている
もし、事業を大きくしたいなら通常設備投資が伴ってきます。
設備投資するには巨額のお金が必要になります。
そうです、設備投資には融資を受ける必要が出てくるのです。
融資を受けるには利益が出ていないと審査が下りづらいのです。
もちろん融資金額の上限にも影響が出てきます。
利益が少ない事業にあまりお金を貸したくないですよね?
だから、もし事業を大きくしたいのであれば適度に税金を払ったほうが見栄えがいいのです。
確定申告も戦略的に行う必要があるのです。
赤字で着地なら消費税申告せよ
事業開始1,2年は赤字なんてよくあることです。
それがわかってるなら消費税の申告をしましょう。
「消費税なんて払いたくない! 」と思われるかもしれません。
それは利益が出ている時のみです。
赤字の時は消費税を払わなくてもいいのです。
正確に言うと払っても後で還付があるのです。
ただし、条件があります。
一般課税方式を選択している場合のみです。
赤字なら誰でもなの?
個人事業主でも法人でも基本的には、年間の売上が1,000万円以下の事業者は免税事業者となります。
年間売上が1,000万円を超えてくると自動的に課税事業者となります。
年間5,000万円以下の事業者は簡易課税か原則課税(一般課税)を選択できます。
しかし、年間売上が1,000万円以下の事業者は大半が赤字ではないかと思われます。
立ち上げ時は皆さんタイヘンで売上もなかなか上昇しないことが予想されます。
ホントなら消費税を払わなくていい免税事業者であることを喜ぶのかもしれませんが、もう一歩踏み込んでいきましょう。
きちんと赤字申告して消費税の還付をいただきましょう。
課税事業者にしておくこと
そして簡易課税ではなく原則課税(一般課税)にしておくことです。
原則課税(一般課税)でないと消費税の還付を受け取ることができません。
そして、課税事業者になるには、「消費税課税事業者届出書」という書類を提出していなければなりません。
必ず、一般課税の方を選択することを忘れないようしてください。
「消費税簡易課税制度選択届出書」を書いて簡易課税を選択する以外であれば原則課税(一般課税)が適用されます。
また、課税事業者を選択すると2年間は課税事業者のままとなってしまいます。
なので、早々と黒字に転換しそうな場合は課税事業者ではない方がいいかもしれません。
立ち上げ時の2年間は課税事業者となっておくのが得策かもしれません。
しかし、取りやめする場合は早めにスケジュールを設定しましょう。
今期が課税事業者2期目で、来期から課税事業者を取りやめるなら個人事業主は今年中(12/31まで)に税務署に書類を提出しましょう。
法人なら決算前にです。
なぜ、赤字だと消費税が戻ってくるの!?と思われるかもしれません。
単純です。
売上で発生する消費税、すなわち顧客より頂く消費税より仕入れで発生する払う消費税の方が多くなるからです。
たとえば年間売上500万円として発生する消費税が10%として50万円。
仕入れ等の経費が600万円として発生する消費税が60万円。
50万円ー60万円=ー10万円
10万円の還付金が発生するわけです。
コロナ禍の特例措置
初めての確定申告ではないけれど、上記のように課税事業者を選択した場合や不適用の届出を提出した場合でも特例措置があります。
消費税の課税選択の変更に係る特例について
特例の概要
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の方については、消費税の課税選択の変更に係る特例が設けられています。
「消費税の課税選択の変更に係る特例について」(新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の方へ)
制度の詳細について
「消費税の課税選択の変更に係る特例について(詳細版)」(新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の方へ)
新型コロナ税特法に係る消費税の特例に関するQ&A(令和2年4月)
要するに、確定申告時に赤字だったら消費税の還付を受けれるようにできるというものです。
ちょっと専門的な部分になりますので間違っている可能性もありますのでご自分で十分に調べるようにしてくださいね。
しかし、これを知ってると知っていないとでは大違いです。
ここはぜひ押さえておきましょう。
おわりに
そうは言っても消費税の計算はタイヘンです。
日々の記帳をアプリなどでカンタンに済ましておくことをオススメします。
FreeeやMoneyforwardなどのアプリだと、確定申告時期にクリック一つで自動計算してくれるはずです。
消費税の還付を受け取る方法がもう一つあります。
輸出業をすると還付が発生します。
消費税は国内での販売に対してのみ発生しますので国外へ輸出した商品にかかっている消費税は還付の対象となるのです。
輸出も面白いかもしれませんね。
そして本来、赤字はすごいイヤなものですが、実際大半の事業は赤字なのです。
約65%の中小企業が赤字と言われています。
家業として事業を行っているのなら還付を見越してハナっから課税事業者にしておくのもいいのではないでしょうか。